ローン 比較

給与所得は,給与収入から必要経費を除いたものであり,必要経費は,給与収入金額に対して決まっている.給与所得控除額が必要経費のこと.

で,概算経費控除(給与所得控除額)では無くて,特定支出控除という実際にかかった経費を確定申告で出すことができるというもの.但し,以下の5つの種類に決まっている.
・通勤費
・転居費
・研修費
・資格取得費
・帰宅旅費
でも,上記の費用は給与所得控除額と別枠でないことに注意.つまり,そもそも上記の費用が全体として給与所得控除額を超えない限り意味が無い.

所得税は,源泉徴収で給料や賞与から天引きされ,過不足は年末調整で生産する.源泉徴収は,源泉徴収税額表から算出された税額分を引かれる.
・年末調整の対象となる人
 1.年初から勤務している人
 2.本年の途中から就職した人
 3.本年途中で死亡により退職した人
 4.心身障害で退職し,年内に再就職不可な人
 5.本年中途退職者で本年中の給与総額が103万円以下の人
 6.本年途中で国外に転勤のため出国し非居住者となった人
・対象とならない人
 ・年間の給与収入が2000万を超える人
 ・給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない人
 ・本年の途中で退職し,3,4,5に該当しない人
・年末調整で控除されないもの
 ・雑損控除
 ・医療費控除
 ・寄付金控除
 ・住宅ローン税額控除(1年目のみ)
 ・特定支出控除(サラリーマンのみ)
・勤務に直接かかわるものは,非課税
 ・通勤手当,旅費,宿日直料,夜間勤務者の食事代,社員食堂食事代,学資金,在外手当,慶弔見舞金,社員割引販売,住宅取得金の低利貸付,住宅等の貸与
・退職金にかかる税金はかなり安い,住民税は後で送られてくる納付書で収めないといけない.

・副収入がある場合
 ・赤字が出たら(事業所得,不動産所得,譲渡所得)所得税の還付が受けられる.
 ・なんと,不動産賃貸による赤字は,還付対象にならない.節税狙いが見え見えだからということみたい.
 ・会社にアルバイトしていることがばれないようにするためには,確定申告の際に,住民税を普通徴収にすると,自宅宛に納税通知書が届き,会社に分からない.アルバイト収入が20万円以下でも給与支払い報告書が役所に言っているので,同様に,普通徴収にしないといけない.