税金について

○不動産取得税
 ・都道府県税.これは,登記しようがしまいがかかってくる.不動産取得税=不動産の価格×4%.かなり,たけーな.
 ・住宅取得については,1200万円の控除が行われる.中古物件に関しては,建築日によって変化する.
 ・取得日から60日以内に県税事務所にいって,不動産取得税軽減の申告.
○固定資産税
 ・固定資産税=固定資産税課税標準額かける1.4%
 ・都市計画税都市計画税課税標準額×0.3%
 ・複雑でよく分からんけど(複雑でないけど定義がわからんけど),地価が下落した場合に固定資産税額を小さくする特例がある.
○不動産所得
 ・地代,家賃,権利金,礼金,更新料,名義書換料,変換不要敷金・保証金などが不動産所得.
 ・不動産所得金額=総収入金額−必要経費
 ・上記に,所得税と住民税がかかる.
 ・不動産の貸付などをやると一定の基準で,個人事業税が課される.個人事業税額=(総収入額ー必要経費ー繰越控除等の額ー事業主控除額290万円)×0.05.
  ・認定基準・・・部屋数が10以上.
○借地権
 ・売買可能な財産.借地権の譲渡は,土地の譲渡と同じ.
○譲渡所得
 ・他の所得とは分離して,所得税と住民税が発生.色々な特例がある.
 ・課税分離譲渡所得金額=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額.取得費は,広範にわたる.現状では,所得×15%+5%.
 ・10年以上住んでいる居住用財産の売却に関しては,10%+4%.
 ・居住用財産の買い換え制度の特例.所有期間10年を越える敷地で,父母,祖父母の居住用財産を相続,遺贈によって取得し,30年以上住んでいた財産を譲渡し,一定期間内に他の居住用財産を取得して居住した場合には,譲渡が無かったものとみなす.
 ・もうひとつは,所有期間10年を超える居住用家屋とその敷地で,居住期間が譲渡日現在で10年以上のものを譲渡し,一定期間内に一定の居住用財産を取得して居住の用に供した場合でも譲渡は無いとすることができる.貧乏父さんでやっていたのに近い特例だね.だけど,10年という期間が歯止めをかけてます.
○不動産譲渡所得の損益通算禁止.
 ・厳しいねー.許されるのは,同一年の土地建物等の譲渡所得内部の通算のみ.金持ちのための特例に聞こえる.
 ・と思ったら,居住用財産の場合には,一定の要件の元損益通算,繰越控除ができるみたい...だよなー.
 ・居住用財産の譲渡では,3000万円の控除がある.それによって,税額がなくなっても確定申告は必要.赤字の場合には,そもそも払う税金は無いけど,還付される.一年で赤字を引けない場合には,一年間の繰越ができるときがある.